Governance(ガバナンス)への取組み

投資法人のコーポレート・ガバナンス

投資法人の統治

本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上とします。)とし、執行役員及び監督役員は役員会を構成します。

本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名、すべての執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。

本投資法人の以下の機関内容
・投資主総会
・執行役員、監督役員及び役員会
・会計監査人
及び
・内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
・内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携
・投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
の詳細については「IR情報 IRライブラリー」内、決算関連資料「有価証券報告書」をご確認ください。

役員等に関する事項

本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。

  1. 各執行役員の報酬は、月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。
  2. 各監督役員の報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。

詳細についてはこちらをご覧ください。

直前期における会計監査人への監査報酬の支払いは以下のとおりです。

名称 第39期(2023年12月期)
における報酬の総額
EY新日本有限責任監査法人 12,400千円
  • 会計監査人に対する報酬の総額には、英文財務諸表監査報酬が含まれています。

なお、2023年1月1日から2023年12月31日の1年間において、監査済み会計においてESG問題を起因として罰金を科された事例はありません。

以下の詳細については「IR情報 IRライブラリー」内、決算関連資料「有価証券報告書」をご確認ください。
・資産運用会社に対する資産運用報酬
・資産保管会社の報酬
・一般事務受託者の報酬

運用体制

本投資法人の資産運用は、資産運用会社である三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社に委託して行います。資産運用会社は、本投資法人との資産運用委託契約に基づき、下図の体制の下で業務に取り組んでいます。

運用体制

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